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【過払い金返還】
消費者金融の減収続く-大手4社、融資縮小で
消費者金融大手4社の2007年4−12月期連結決算が8日、出そろった。貸出金利の引き下げや、融資審査の基準を厳しくしたことから貸付金残高が減少。売上高に当たる営業収益は低迷し、アイフル、アコム、武富士は前年同期と比べ10%以上落ち込んだ。プロミスもわずかに減少した。
貸付金の減少は当面続くとみられ、各社は店舗の統廃合や人員削減などのリストラを加速する考えだ。
出資法の上限金利(年29・2%)と利息制限法の上限(元本により年15−20%)の中間にある「グレーゾーン金利」の返還請求は依然続いている。各社は「引当金は既に十分準備した」として積み増しを見送り、純損益は前年同期の大幅な赤字から黒字に転換した。
(2008年2月8日:中日新聞)
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過剰利息回収2億円突破へ
今年四月に開所した気仙沼市幸町の「気仙沼ひまわり基金法律事務所」で、東忠宏弁護士(三〇)が受理し、過払い金として消費者金融から回収した額の累計が十二月初めに一億円に達した。入金予定額を含めると二億円を超える見込みで、東弁護士は「救済の道が必ずあるので、まずは相談してほしい」と呼び掛けている。
過払い金は、利息制限法の上限金利を超えて返済した場合に生じる過剰な利息のこと。消費者金融の多くは、利息制限法より高い出資法の上限を基準に貸し付けており、借り入れ状況によっては差額を取り戻したりほかの債務の弁済に充てたりすることができる。
四月以降、同事務所で相談した人は約百四十人。開所当初は月に二十人を超えることもあったが、最近は十−十五人の債務整理を受理している。
十五年以上にわたって複数の大手消費者金融から借り入れを繰り返していた市内の男性もおり、過払い額は約千五百万円にも上ったという。七、八月は回収額が一千万円を超えた。
解決までの期間は半年程度で、四月ごろに受け付けた相談はほとんどが解決している。
東弁護士は「高い金利なのに返済したというのは過払いになっているということ。経済的な更正のためにも一度、足を運んでほしい」と話している。
(2007年12月28日:三陸河北新報)
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消費者金融大手5社、過払い金返還倍増・年3000億円にも
個人向け無担保ローンで、消費者金融各社が利息制限法を超えて受け取った利息(過払い金)の利用者への返還額が増加し続けている。大手5社の返還額は今年1―11月で2600億円を超えており昨年から倍増。年間で3000億円に膨らむ可能性がある。
過払い金返還が本格化して2年ほど経過し、利用者の認知度が高まっているため。消費者金融各社は引当金を積んでいるが、増加が続くと、追加負担が生じる可能性もありそうだ。
武富士、アコム、プロミス、アイフル、三洋信販の大手5社が利用者などからの返還請求に応じて支払った金額は、1―11月の平均で月額240億円。100億円程度だった昨年の2倍超のペースになっている。
(2007年12月27日:日本経済新聞)
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消費者金融過払い金に賠償命令 被害者救済の範囲を拡大
利息制限法の上限を超える金利を消費者金融大手のプロミスに違法に支払わされたとして、兵庫県淡路市の女性(62)が過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)が同社に損害賠償を命じる判決を出していたことがわかった。過払い金は不当利得に当たるとして、顧客への返還が全国の地裁で認められているが、損害賠償の対象として認めた判決は例がないという。
不当利得の請求権は10年で時効が成立するため、過払いが発覚しても完済から10年以上たった場合は提訴できない。しかし、損害賠償の時効は被害を知った時点から3年となる。専門家は「被害者救済の新たな道を開く判決」と話す。
判決によると、女性は81年ごろ、プロミスから50万円を借り、90年9月までに計145万円を返済した。06年6月、約79万円が過払い金と知り、不当利得返還と損害賠償の2通りの請求理由で昨年11月、洲本簡裁に提訴。請求は棄却され、神戸地裁に控訴した。
今年11月13日の地裁控訴審判決は、不当利得返還請求権については「時効で消滅した」と判断。一方で、「過払い金を受け取ることは債務者の無知に乗じた違法な行為」とし、その全額と利息の計約91万円を損害賠償として支払うようプロミスに命じた。判決は確定しており、過払い分が返還されることになる。
プロミス広報部は「判決に納得はしていないが、上告して勝訴できるのに十分な準備の時間がなかった。今後、同様の判決が出れば対応する」とのコメントを出した。
(2007年12月11日:朝日新聞)
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クレディア対策全国会議、過払い金保護求め交渉へ
全国の弁護士や司法書士で構成するクレディア対策全国会議は、過払い金(過去に取りすぎた金利)の保護を目的にクレディアと交渉を始める。民事再生手続き上で通常はカットの対象となる過払い債権(クレディアにとって債務)の全額確保などを目指す。ただ、弁済の原資は限られているため、交渉次第で金融機関など法人債権に影響を及ぼしそうだ。
対策全国会議は11月発足の任意団体。静岡や愛知、関東地方の弁護士や司法書士、計59人が参加している。
民事再生手続き中のクレディアが再生するには債権者の過半数の同意が必要。対策会議では弁護士や司法書士が代理人となって依頼人の票をまとめ、再生案の可否を判断。数の力を背景に来年初めにも交渉を始め、クレディアが東京地裁へ再生計画案を提出する来年2月22日メドに個人債権者に有利な条件を引き出す考えだ。
(2007年12月11日:日本経済新聞)
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過払い金取り立てへ武富士を提訴=税の滞納整理で全国初−茨城
地方税の滞納整理を目的に茨城県内の全市町村で構成する一部事務組合「茨城租税債権管理機構」は30日、大手消費者金融の武富士を相手取り、滞納者が利息制限法の上限を超えて支払った過払い金とその利息計約166万円を、滞納債権として直接取り立てる民事訴訟を起こすことを決めた。
滞納者の消費者金融への過払い金を滞納整理目的で差し押さえた事例は兵庫県芦屋市や神奈川県などであるものの、訴訟に踏み切るのは同機構が全国初という。9月中にも水戸地裁に提訴する予定。
同機構によると、1996年から住民税や固定資産税など計数百万円を滞納していた県内在住者が、消費者金融からの借金返済の過程で利息を過払いしていることが判明。この過払い金を滞納債権として4月に差し押さえたところ、武富士側が支払いを拒否したため、提訴を決断した。
(2007年9月2日:時事通信社)
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灰色金利「請求は違法」 大阪高裁、過払い金支払い命令
消費者金融会社に利息制限法の上限を超すグレーゾーン(灰色)金利分の返還を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁の渡辺安一裁判長が「灰色金利による請求は違法な架空請求に類似する」との判断を示し、業者に対して、過払い金のほか、慰謝料や弁護士費用など計310万円を原告の男性に支払うよう命じていたことがわかった。
灰色金利は09年末までに廃止されることが決まっており、同様の判断は4月に札幌高裁も出している。
裁判は、奈良市内の男性(62)が、「ほのぼのレイク」で知られる大手消費者金融「GEコンシューマー・ファイナンス」(東京都港区)を相手取り、過払い金など330万円の支払いを求めて昨年3月に提訴。一審の奈良地裁判決は、約280万円の支払いを命じたが、双方が控訴していた。
渡辺裁判長は、過払い金は法律上の不当利得で、知っていた業者は「悪意の受益者」にあたると指摘し、「元本が無くなるまでは一部、元本が無くなった後は全部が存在しない債務」と不法行為を認定した。
さらに貸金業規制法で例外的に灰色金利での請求が認められている「みなし弁済」を主張した業者側に対し、「訴訟になれば無効となる可能性が極めて高いことを認識しながらあえて請求し、受け取ってきた」と断じた。
原告代理人の小城達弁護士は「長年法律を順守しなかった業者側の姿勢が問われた画期的な判決だ」と話し、GEコンシューマー・ファイナンス社は「夏季休暇中なので今はコメントできない」としている。
(2007年8月9日:朝日新聞)
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過払い金、貸金業者は利息つけて返還を…最高裁が初の判断
利息制限法の上限を超える高金利で支払った「過払い金」の返還を求められた業者は、利息をつけて支払わなければならないかどうかが争われた二つの訴訟の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。
同小法廷は「過払い金が生じるようなケースでは、原則として過払い金が生じた時から利息をつけて返還すべきだ」と、借り手側に有利な初判断を示した。
その上で、利息を付ける必要はないとした2審判決を破棄、審理をいずれも東京高裁に差し戻した。
訴訟は、貸金業者から融資を受けた東京都の女性ら2人が起こした。
民法は、不当だと知りつつ得た利益については、5%の利息を付けて返還しなければならないと規定している。
業者側は「貸金業規制法で定められた所定の書面を交付するなど超過金利が認められるケースと思っていた。過払い金が生じているとは知らなかった」などと主張していた。しかし、判決は、問題の融資は超過金利が認められないケースと認定した上で、「過払い金が生じた場合は原則として貸金業者は不当な利益と知りつつ受け取っていたとみなすべきだ」と述べた。
1、2審判決は、いずれも「貸金業者は、過払い金が不当な利益だと知っていたとは言えない」として、利息を認めなかった。
(2007年7月13日:読売新聞)
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過払い利息、返済に充当認める 最高裁借り手有利の初判断
利息制限法の上限金利を超え、過払い状態になった後で借りた金の返済に、
その過払い分を充当できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は七日、充当を認め、借り手に有利な初判断を示した。
充当できなければ借金返済までの利息が新たに発生するため借り手に不利となるが、
地、高裁段階でも充当を認める判決が多かった。
甲斐中裁判長は判決理由で(1)限度額の範囲内で一万円単位で繰り返し借り入れができる
(2)返済は前月の債務残額を基準にした一定額を口座から引き落とす−という
一般的なカードローン契約では「過払いの発生後、それを新たにできた借金の返済に
充当するという合意があったと解釈できる」と指摘。
消費者金融のオリエントコーポレーション(東京)の上告を退け、原告勝訴が確定した。
原告は広島市の男性。一九八八年ごろから、同社で「オリコ」「アメニティ」という
二種類のカードを作り、借り入れと返済を繰り返した。
利息制限法上の金利で計算し直すと「オリコ」は九一年十二月ごろ、「アメニティ」は
二〇〇二年八月ごろにそれぞれ返済が終わり、以後は過払い状態になった。過払い金の
一部をその後の借り入れの返済に充当すると、〇四年一月末時点で過払い金は計約百六十万円になった。
オリコ側は「過払いが生じた時点では貸し付けておらず、充当できない」と、
男性側は「全体で一つの取引として扱うべきだ」と主張。〇五年七月の広島地裁判決、
〇六年七月の広島高裁判決とも「各取引は全体で一つ」として男性側の主張を認めたため、オリコ側が上告した。
(2007年6月7日:東京新聞)
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<アイフル>金利上限20%に先行引き下げ
消費者金融大手のアイフルは31日、貸出金利の上限を8月1日の新規契約分から
年15〜20%に引き下げると発表した。
貸金業規制法の改正で、3年後をめどに現在年29.2%の上限金利が
20%以下に引き下げられるが、前倒しする。
上限金利の先行引き下げは、アコムに次ぎ大手で2社目。
(2007年5月31日:毎日新聞)
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1803人「過払い金返せ」-サラ金を提訴、請求総額22億円
利息制限法の上限を超える違法な「灰色金利」で営業を続けるサラ金業者に対し、
被害者千八百三人が十五日、不当に払わされた利息の返還を求めて、
全国二十六都府県の裁判所に一斉に提訴しました。請求総額は二十二億円にのぼります(任意請求を含む)。一斉提訴は四回目。
全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(クレ・サラ被連協)が呼びかけました。
被告の業者はサラ金・クレジット合わせて百四十一社。大手に対する請求額は
▽武富士が二億六千万円▽CFJが二億四千万円▽アコムが一億九千万円――などとなっています。
昨年末の改正貸金業法成立後、サラ金各社は過払い金請求訴訟の増加に備え、
それぞれ三千億円―四千億円の引当金を積んでいます。その一方、利用者からは灰色金利を取り続けています。
(2007年5月16日:しんぶん赤旗)
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「違法取り立て強要」元社員、消費者金融を提訴-大分地裁
消費者金融中堅「日本プラム」(京都市)の元社員3人が「貸金の違法な取り立てを命じられ、精神的な苦痛を受けた」
などとして9日、同社を相手取り慰謝料など約1488万円の損害賠償を求める訴訟を大分地裁に起こした。
訴えたのは同社大分支店や中津支店に勤務していた大分県内に住む20、30代の男女。
訴状によると、元社員は2001年10月‐06年6月、返済が滞っている顧客に対して
法定時間外に自宅を訪問したり、取引履歴を廃棄したりするなどの違法な業務を強要されたとされる。
原告側は「日常的に違法な業務を命じられることによって、いつ摘発されるか分からない
不安感を抱かされ、精神的苦痛を受けた」と主張。日本プラムは「法令を順守しており、
違法な取り立ては命じていない」と反論している。
また原告側は、ほかの社員から肩や脇を触られるセクハラ行為を受けたり、
上司から休暇の申し出を拒否されるなどのパワーハラスメント行為を受けたりしたことも訴えている。
(2007年5月10日:西日本新聞)
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アイフルなど 業績を下方修正
消費者金融大手のアイフルと武富士は2日、2007年3月期の連結決算の業績予想を下方修正した。
アイフルの税引き後利益の赤字幅は従来予想の1854億円から4112億円に、
武富士も3338億円から4813億円に大幅に拡大した。
顧客への利息返還に備えた引当金を積み増したためだ。
これでアコム、プロミスを合わせた消費者金融大手4社の業績修正が出そろったが、
4社合計の赤字予想額は1兆7087億円に達した。
アイフルは昨年11月、今後5年半分の利息返還に備え、2281億円の引当金を計上したが、
昨年末に改正貸金業法が成立すると、顧客からの返還請求が急増したため、引当金を1345億円追加する。
武富士も今年1月に計上した引当金4004億円に1621億円を積み増した。
(2007年5月7日:読売新聞)
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